| 目 次 |
| | ページ |
| 第1部 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の制定の経緯 | 1 |
| 1、 | 畜産環境問題の現状と課題 | 1 |
| 2、 | 畜産環境対策検討委員会における検討 | 3 |
| 3、 | 国会の審議状況 | 4 |
| 第2部 | 逐条解説 | 11 |
| 1、 | 総則的規定 | 11 |
| 目的(第1条) | 11 |
| 定義(第2条) | 12 |
| 2、 | 家畜排せつ物の管理の適正化のための措置 | 14 |
| 管理基準(第3条) | 14 |
| 指導及び助言(第4条) | 18 |
| 勧告及び命令(第5条) | 18 |
| 報告の徴収及び立入検査(第6条) | 19 |
| 3、 | 家畜排せつ物の利用の促進のための措置 | 20 |
| 基本方針(第7条) | 20 |
| 都道府県計画(第8条) | 24 |
| 処理高度化施設整備計画の認定(第9条) | 27 |
| 計画の変更等(第10条) | 32 |
| 農林漁業金融公庫からの資金の貸付け(第11条) | 36 |
| 研究開発の推進等(第12条) | 38 |
| 報告の徴収(第13条) | 39 |
| 4、 | その他 | 40 |
| 経過措置(第14条) | 40 |
| 罰則(第15条〜第17条) | 40 |
| 附則 | 42 |
| 第3部 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用促進に関する法律の解説(法制度に関する一問一答) | 43 |
| Q 1 | 管理基準を定めるねらいはどこにあるのですか。 | 43 |
| Q 2 | 管理基準は具体的にはどのような内容になっているのですか。 | 43 |
| Q 3 | 現在たい肥盤でふん尿を処理していますが、管理基準に適したものとするためには、屋根をかけなければなりませんか。 | 45 |
| Q 4 | 生ふんやたい肥を草地や農地に放置している場合は、管理基準上問題がありますか。 | 46 |
| Q 5 | 冬が長く雪の多い地域なため冬の期間中に農地にふん尿を堆積し、春先に散布していますが、管理基準上問題がありますか。 | 46 |
| Q 6 | パドック(運動場)で排出されたふん尿は、管理基準上どのような扱いになりますか。 | 46 |
| Q 7 | 家畜排せつ物の発生量等の記録はどのようにとればいいのですか。 | 47 |
| Q 8 | 現在、野積みをしており、これからたい肥舎を作ろうと考えています。勧告や命令といった措置は、法律の施行と同時に行われるのですか。 | 49 |
| Q 9 | 管理基準はすべての畜産農家が遵守しなければならないのですか。 | 49 |
| Q10 | 管理基準の適用に関して、飼養頭数はいつを基準にして決めるのですか。また、カウントの対象には成畜のほか子畜も含むのですか。 | 50 |
| Q11 | 新しい農林金融公庫資金の融資対象となる処理高度化施設にはどのような施設があるのですか。 | 51 |
| Q12 | 金融上の支援措置を受けるための具体的手続きについて教えて下さい。 | 51 |
| Q13 | 税制の特例措置の内容と具体的な手続きについて教えてください。 | 52 |
| Q14 | 家畜排せつ物処理施設の整備に対する補助事業やリース事業等の支援措置を教えてください。 | 55 |
| 第4部 | 基本法令等 | 57 |
| 1、 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律関係 | 57 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年7月28日法律第112号) | 57 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令(平成11年10月29日政令第348号) | 62 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(平成11年10月29日政令第347号) | 62 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年10月29日農林水産省令第74号) | 62 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則第3条第1項の農林水産大臣が定める目標年度を定めた件(平成11年10月29日農林水産省告示第1456号) | 66 |
| ○ | 家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針の公表について(平成11年11月1日) | 67 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行について(平成22年11月1日11畜A第2607号農林水産省畜産局長通知) | 75 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の運用について(平成22年11月1日11-7号農林水産省畜産局畜産経理課長通知) | 91 |
| 2、 | 金融関係 | 99 |
| ○ | 農林漁業金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱の制定について(平成11年11月9日11畜A第2556号農林水産事務次官依命通知) | 99 |
| ○ | 農林漁業金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱の運用について(平成11年11月9日11畜A第2557号農林水産省畜産局長通知) | 102 |
| ○ | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進のための共同利用施設に係る畜産経営環境調和推進資金融通措置要綱の制定について(平成11年11月9日11畜A第2560号農林水産事務次官依命通知) | 103 |
| 3、 | 税制関係 | 112 |
| (1) | 税制特別措置法関係 | 112 |
| 所得税 | |
| ○ | 租税特別措置法(抄)(昭和32年法律第26号) | 112 |
| ○ | 租税特別措置法施行令(抄)(昭和32年政令第43号) | 114 |
| 法人税 | |
| ○ | 租税特別措置法(抄)(昭和32年法律第26号) | 115 |
| ○ | 租税特別措置法施行令(抄)(昭和32年政令第43号) | 117 |
| ○ | 租税特別措置法第11条第1項の表の第1号から第3号等の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を定める件(抄)(昭和48年5月29日大蔵大臣告示第69号) | 118 |
| (2) | 地方税関係 | 119 |
| ○ | 地方税法(抄)(昭和25年法律第226号) | 119 |
| ○ | 地方税法施行規則(抄)(昭和29年総理府令第23号) | 119 |
| ○ | 地方税法施行規則附則第6条第98項に規定する農林水産大臣の行う証明に関する手続きについて(平成11年10月29日農林水産省告示第1457号) | 121 |
| 4、 | 参考資料 | 123 |
| (1) | 畜産環境問題を巡る現状と課題 | 124 |
| (2) | 畜産環境対策検討委員会報告書(抄) | 152 |